学会規約

スタァライト学会規約

第1章 総則

第1条 本会は、スタァライト学会と称する。

第2条 本会の事務所は、代表宅に置く。

第3条 本会は、少女☆歌劇 レヴュースタァライト(以後、「スタァライト」と呼称する。)に関するファン活動を行う団体である。以後、スタァライトのファンを「舞台創造科」と呼称する。

第4条 本会は、2つの目的を有する。

(1)スタァライトに関する考察と議論を促進すること。

(2)スタァライトに関する考察と議論を通して舞台創造科間の交流を深めること。

第5条 本会は、第4条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)スタァライトに関する考察を発表できる場(以後、大会と呼称する。)の提供

(2)大会において展開された考察のアーカイブ化及び蓄積・管理

(3)本会に参加する舞台創造科同士が交流する場の提供

(4)その他、本会の目的を達成するために必要な活動

第6条 本会における最高の議決機関として、総会を開催する。

第7条 本会の活動の執務機関として、事務局を設置する。

第8条 本会の会期は、4月30日から翌年4月29日までとする。

第2章 会員

第9条 本会は、本会の目的に賛同する者によって構成される。本会の構成員を会員と呼称する。

第10条 会員になろうとする者は、所定の登録を行わなければならない。

第11条 会員は、本会への申し出によって任意に退会することができる。

第12条 会員は、他者に対する誹謗中傷等の迷惑行為を行った場合、除名されることがある。

第13条 本会活動の維持費用に充てるため、会員は会費を支払う義務を負う。

第14条 会員として認められる期間は、会期に準ずる。

第3章 大会

第15条 本会は、年1回以上大会を開催する。ただし特段の事情がある場合はこの限りでない。

第16条 大会は、原則オフラインの会場で開催する。また、オンラインでの配信を行う場合がある。

第17条 全ての舞台創造科は、大会に参加できる。ただし本会及び他者に対する迷惑行為が認められた者に対しては、事務局の判断により参加を認めない場合がある。

第18条 大会の参加者は、大会において自らの考察を発表すること、他参加者の発表・議論を聴講すること、それらに対する議論に参加することができる。

第19条 大会の運営費用に充てるため、参加者は大会参加費を支払う義務を負う。

第4章 アーカイブ

第20条 本会は、大会の発表内容を記録、管理する。以後、記録された資料をアーカイブと呼称する。

第21条 アーカイブの内容を以下に示す。

(1)発表スライド

(2)発表ポスター

(3)口頭発表動画

(4)その他、考察の発表資料でありアーカイブに加えることが認められたもの

第22条 本会は、第4条の目的に従い、原則として第21条(1)及び(2)を、学会が管理するホームページ上で一般に公開する。また第21条(3)について、会員及び大会の参加者に公開する。

第23条 発表者は、アーカイブ公開の取り下げならびに公開範囲の変更を要請することができる。要請があった場合、事務局は本会が別に定めるパーソナルデータ憲章に則ってアーカイブを扱う。

第24条 会員は、最新回を含まない全ての過去大会のアーカイブを閲覧することができる。

第25条 大会の参加者は、参加した大会のアーカイブを所定の期間に閲覧することができる。なお、会員でありかつ最新大会の参加者である者は、第24条の規定により全ての大会のアーカイブを閲覧することができる。

第5章 総会

第26条 総会は、年1回以上開催する。原則1回は定時総会として、毎年2月から4月の間に事務局の招集により開催する。

第27条 臨時総会は、次の場合に開催する。

(1)事務局が必要と認めた場合に開催する。

(2)総数の5分の1以上の会員が開催の目的を示して事務局に請求した場合、(1)の規定にかかわらず、事務局は請求があってから1か月以内に臨時総会を開催しなければならない。

第28条 総会においては、局員内より議長を選出する。毎総会の開始時に議長を承認するための採決を行い、否決された場合は総会に参加する会員から立候補または推薦を募り、改めて採決を行う。

第29条 会員は、一人につき一つの議決権を持つ。また総会に参加できない会員は、その議決権を議長に委譲することができる。議長は、自らの票に加え委譲された票数の議決権を持つ。

第30条 一つの議題に対して、賛成票が出席者の過半数に達する場合にこの議題は議決される。なお第29条に従って委任した会員は、出席者として数えるものとする。

第31条 総会は、次の事項について議決する。

(1)年度決算報告

(2)年度予算案

(3)活動計画

(4)局員の選任

(5)第27条(2)で要求された事項

(6)その他、事務局が必要と認めた事項

第6章 事務局

第32条 事務局は、総会で議決された活動計画に基づいて本会の活動を執行する。

第33条 事務局は、5人以上の会員によって構成される。事務局の構成員を局員と呼称する。

第34条 局員は、自薦他薦問わず総会の議決によって選任されるものとする。

第35条 局員の任期は、選任時からその会期末までとする。ただし、局員から申し出があった場合、事務局はその任期満了を待たずに解任することができる。また、局員の再任は特に妨げないものとする。

第36条 事務局は、次に示す役割を分担し執行する。

(1)大会の開催

(2)総会の招集と開催

(3)アーカイブの管理

(4)会員の管理

(5)広報(HP、SNSアカウントの管理)

(6)会計

(7)会員向け周知・交流用ツールの整備

(8)その他必要な役割

第37条 事務局は、大会の開催に際して、臨時局員を任命し、第36条(1)の執行補佐にあたらせることができる。

第38条 会員は、第27条(2)の請求により事務局に対する不信任案を提出することができる。

第39条 事務局は、次の場合解散しなければならない。ただし後任の事務局設立までの間は、旧事務局員がその役割を執行し、引き継ぎを行わねばならない。

(1)任期満了の場合

(2)総会が不信任を決議した場合

第7章 会計

第40条 本会の運営資金は、第13条に掲げる会費、第19条に掲げる大会参加費、寄付金及びその他の収入でまかなう。

第41条 本会が授受した金銭は、学会の運営、維持及び大会の開催のために使用する。

第42条 会計年度は、第8条に掲げる会期に準ずる。

第43条 事務局は、会員に対し収支決算及び収支予算を適切に開示する義務を負う。

第8章 その他

第44条 本規約に定めのない事項については当事者および事務局の協議により決定する。

付則

本規約は、2024年5月26日より施行する。